お昼の休憩時間は1時間が一般的ですが、医療機関の場合は午前の診療終了から午後の診療開始まで比較的長い休憩時間を設けています。休憩時間中の電話について、留守番電話で対応しているクリニック、電話応対を行っているクリニックもあります。
あるクリニックでは、職員の方から「お昼の電話当番があると休憩できないので、休憩時間を別にもらうことはできないか。」と、医院長先生に相談がありました。前職のクリニックでは休憩時間は自由に過ごしていましたが、電話対応することに驚いていた様子だったそうです。ここでは、休憩時間とは何かが問題です。
法律的な話になりますが、労働基準法iにおいて「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない」と定められており、休憩時間とは単に作業に従事しないといことだけではなくて、労務から離れることが求められます。
休憩時間中に電話対応することを指示している場合には、職員は労務から離れていないことになってしまうので、休憩時間に該当しないことになります。したがって、休憩時間を別に設けなくてはいけませんし、賃金の支払いも必要となってしまいます。
休憩中に電話対応しているクリニックでは、その対応が求められます。まずは、休憩中の電話について、件数、相手やその内容などを確認してみてはいかがでしょうか。案外、患者の方以外からの電話も多いかもしれません。インフルエンザの予防接種の時期などは、診療中でも予約の電話が多くなります。受診や予防接種などオンラインで直接予約ができるシステムも充実してきており、職員の負担軽減や人手不足解消として「予約システム」の導入の検討も併せて進めたいところです。
【文責:西澤 和弘/プロフィールはこちら】