news お知らせ

  • お昼休みの電話当番

    • お昼の休憩時間は1時間が一般的ですが、医療機関の場合は午前の診療終了から午後の診療開始まで比較的長い休憩時間を設けています。休憩時間中の電話について、留守番電話で対応しているクリニック、電話応対を行っているクリニックもあります。

      あるクリニックでは、職員の方から「お昼の電話当番があると休憩できないので、休憩時間を別にもらうことはできないか。」と、医院長先生に相談がありました。前職のクリニックでは休憩時間は自由に過ごしていましたが、電話対応することに驚いていた様子だったそうです。ここでは、休憩時間とは何かが問題です。

      法律的な話になりますが、労働基準法iにおいて「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない」と定められており、休憩時間とは単に作業に従事しないといことだけではなくて、労務から離れることが求められます。
      休憩時間中に電話対応することを指示している場合には、職員は労務から離れていないことになってしまうので、休憩時間に該当しないことになります。したがって、休憩時間を別に設けなくてはいけませんし、賃金の支払いも必要となってしまいます。

      休憩中に電話対応しているクリニックでは、その対応が求められます。まずは、休憩中の電話について、件数、相手やその内容などを確認してみてはいかがでしょうか。案外、患者の方以外からの電話も多いかもしれません。インフルエンザの予防接種の時期などは、診療中でも予約の電話が多くなります。受診や予防接種などオンラインで直接予約ができるシステムも充実してきており、職員の負担軽減や人手不足解消として「予約システム」の導入の検討も併せて進めたいところです。

      【文責:西澤 和弘/プロフィールはこちら

  • 電子処方箋の導入状況

    • 国が推進する医療のデジタル化。その柱の一つである令和5年1月26日より開始した電子処方箋について、導入状況をお知らせいたします。7か月が経過した8月末時点での普及率は全国の診療所・薬局等医療機関全体の2.6%にとどまり、大学病院の導入状況は1か所のみとなっています。
      県内の導入状況は、10月15日時点で利用申請済みの医療機関が893件、導入医療機関が127件と、導入実績の普及率は約3.7%となっています。
      医療機関別では、127件のうち91%にあたる116件が薬局での導入で、病院では1件、診療所で10件という結果となっています。
      市町村別では、長野市が23件で最も進んでおり、次いで上田市12件、松本市11件、飯田市7件、安曇野市・佐久市・小諸市で各6件となっています。その内情は、大手の薬局がけん引しており、処方箋を出す医療機関側の導入は進んでおらず、運用している医療機関はより限定的となっています。

      導入が進まない要因は何点か考えられますが、大きくはオンライン資格確認システムと一体となっているサービスのため、システム導入に係るコストの負担や、医療機関・患者側からみたシステムへの信頼性、マイナ保険証を利用する患者が限定的であることなどが挙げられます。これらのことから、医療機関としては様子見の動きとなってしまったことや、マイナ保険証ばかりが取り沙汰された結果として電子処方箋の周知が遅れ、サービス自体を知らない患者様が多いことに繋がっています。
      電子処方箋の内容は、医院長先生289号で紹介しております。開始から間もないこともあり、ほとんど普及しておらず、動きも低調ですので普及までは時間がかかると思われます。便利なサービスではあるので、患者側の需要と、将来おこる医療従事者の人材不足等をはじめとした課題が噛み合えば、流れが急になることも考えられます。周りの状況を見ながら、いつでも対応できるよう準備をしていただければと思います。

      【文責:山口 愛敬/プロフィールはこちら

  • かかりつけ医機能の報告制度

    • 今回で「月刊 医院長先生」は第300号を迎えることができました。いつもご愛読いただきありがとうございます。

      まだ先の話になりますが、令和6年4月より「かかりつけ医機能」の報告(公表)制度が始まります。
      現行でも医療機能情報の提供制度はありましたが、「地域包括診療加算(料)」、「小児かかりつけ診療料」や「機能強化加算」などの施設基準上の評価であったため、患者にとっては理解しづらいものになっており、医療機関選択に役立っていませんでした。
      そのため、「かかりつけ医機能」を「身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う機能」と定義・法令化し、医療機関から報告させ都道府県より患者に分かりやすく提供(公表)することになりました。

      公表される項目の詳細は、患者目線で分かりやすいものに見直すことを前提に今後検討されますが、下記の様なイメージになる予定です。

      • 対象者の別(高齢者、子どもなど)
      • 日常的によくある疾患への幅広い対応
      • 医師がかかりつけ医機能に関して受講した研修など
      • 入退院時の支援など医療機関との連携の具体的内容
      • 休日・夜間の対応を含めた在宅医療や介護との連携の具体的内容

      この制度に向けて、地域の医療ニーズの検討と他の医療機関との役割分担や介護事業者との連携を進めるなど、今から「自医院が担うべきかかりつけ医機能」のご準備をお願いいたします。

      【文責:舟久保賢治/プロフィールはこちら

  • 医療法人の経営情報の報告が義務化

    • 医療法人は、法人単位の決算書と事業報告書等を毎決算終了後に管轄保健所(県)へ提出し、公表されることになっています。

      この度医療法が改正され、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から、毎年の会計年度終了後原則3か月以内に、上記の法人ごとの報告に加えて運営する医療機関ごとの詳細な経営情報を報告することになりました。
      具体的には、①診療所等の名称、所在地等の基本情報②収益及び費用の内容③職員の職種別人員数と職種別の給与総額 などが対象となります。但し、この部分は報告のみで公表はされません。

      この改正の目的は、医療費の増加や今後の生産年齢人口の急激な減少、医療資源の地域格差などの課題の解決に向け、医療法人が開設する病院及び診療所に係る経営等の情報を収集し、データベースとして整備することにより、国の新たな政策の企画・立案に活用することとされています。

      都道府県知事への報告は、原則として医療機関等情報支援システム(新型コロナの感染状況を報告するために使用していたシステム、以下「G-MIS」という。)を使用して行うことになります。

      多くの医療法人では、事業報告書等の作成・提出業務を顧問の会計事務所へ依頼されていることと思います。この制度の開始により、医療法人の皆様にはG-MISへの登録によりID・パスワードの取得・共有などをしていただければ、これまで通り弊社で手続きを進めさせていただくことは可能です。ご協力をよろしくお願いいたします。

      【文責:神代弘樹/プロフィールはこちら

  • 賃金アップを目指す

    • 従前より看護師や歯科衛生士などの有資格者の人材確保は深刻な問題でしたが、近頃は事務職においても採用が厳しい状況となってきています。労働者人口の減少や最低賃金の引上げによって賃金も上昇しており、医療機関を取り巻く労働市場は大きく変ってきています。

      病院のような大きな規模の組織では、看護師として入職後し、ある程度の勤続年数を経ると、主任などの役職に付き、看護師長、看護部長へとキャリアアップし、昇進・昇給していきます。最終的に定年退職すると、次の者が役職を引き継ぎ、新しいスタッフが初任給で入職して入れ替っていく、というように採用から退職まで一定のサイクルが出来ています。その結果、病院全体の人件費を維持することが可能となっています。つまり、人件費総額を維持しながら昇給していくことができるわけです。
      残念ながら診療所の職員数は、多くても10名程です。看護職や事務職などに職種ごとに区分するとさらに少なくなります。病院のように職員を入れ替えることは難しく、職員の昇給はそのまま人件費の上昇に直結することになってしまいます。

      一般的に診療所の収益は、開業後5年から10年程でピークを迎えると言われています。その後は競合する医院の新設や診療報酬削減の政策が重なり、診療所の収入は年々少しずつ減ることになります。その結果、職員を昇給し続けることは困難となるのです。

      なにかと話題のマイナンバーカードですが、受付の読取り機にかざすと初診患者さんの情報が電子カルテに自動的に反映されて、事務負担が減ったというお話も聞きます。さらには、事前にクレジットカードを登録するとお会計をせずに帰宅することができ、電子処方箋で薬局から自宅に薬が郵送される話が現実となっています。

      このように、毎年昇給するためにはITを活用して診療所の生産性を向上させる環境を整えていくことが求められています。

      【文責:西澤 和弘/プロフィールはこちら

  • モバイルクリニック事業

    • 本年5月8日に新型コロナウイルスが5類感染症に移行し、先生方のクリニックでも患者さんの動きに変化があったかと思います。新型コロナ感染症の増加に対応するためにオンライン診療に取組まれたクリニックもあるのではないでしょうか。
      今回は伊那市が公共サービスとして行っている、オンライン診療を利用した「モバイルクリニック事業」を紹介いたします。

      伊那市が行うモバイルクリニックは、行政と参画する医療機関の協働事業です。オンライン診療機能を持った専用車両を用いて、通院が困難な患者宅や施設、指定場所に赴き、医療サービスを提供します。市が提供する専用車両はAIを活用した配車システムで、参画医療機関が共同利用する形になります。この専用車両には医師は乗車せず、看護師が乗車し、オンライン診療のサポート、問診やバイタル測定を行います。診療自体は医療機関の医師が行います。さらに診療機器を用いて、医師の指導の下、一般のオンライン診療ではできないオンラインによる聴診や超音波検査が可能のため、質の高いオンライン診療が可能となっています。

      地域医療の医師不足や交通弱者の増加といった課題へ対応することができ、今まで診療自体や決済方法等、課題の多かった高齢者へのオンライン診療への助けにもなります。
      今回の場合、看護師等は共同雇用ではないのでスタッフの確保や、往診とオンライン診療の点数の違い、事業に参画している医療機関のみの利用に限られる、などのいくつか課題は残りますが、今までなかった効率的な診察の一つの形ではあります。
      自院以外の看護師といったスタッフの確保が可能となれば、介護施設や医師が少ない地域などへの医療サービスの供給や効率化が図れるのではないでしょうか。

      【文責:山口 愛敬/プロフィールはこちら

  • 業務のマニュアル化

    • 4月から新年度が始まり、多くのクリニックで新規スタッフが採用されています。スタッフ採用時には丁寧な新人教育が必要となりますが、通常業務と並行しての教育実施に難しさを感じる部分もあるかと思います。そこで今回は業務のマニュアル化を紹介します。

      マニュアル作成はその手間や時間を実務にあてたいと考え、つい後回しになりがちですが、一度作成して正しく運用していけば、以下のような多くのメリットを実現することができます。

      ① 業務の平準化(属人化の防止)
      ② 業務の効率化(業務手順の見直しによる最適な業務フローの実現)
      ③ 教育内容の統一と時間短縮

      弊社では、『Teach me Biz』というマニュアル作成ツールを活用しています。テンプレートに沿って画像と文字を入れるだけで、手順を1つずつ表示する分かりやすいマニュアルを簡単に作成できます。画像だけでなく、動画も組み込むことが出来ますので、言葉で表現するのが難しいクリニックでの業務も手間をかけずにマニュアル化が図れます。スマホやタブレット端末での閲覧も出来ますので、往診先などでの活用も可能です。

      マニュアル化で重要なことは、必要な業務と不要な業務との線引きとマニュアルを各スタッフに浸透させ、必要に応じて修正・バージョンアップさせていくことです。
      定型的な作業や業務は極力マニュアル化をして効率化を進めることで、スタッフに余裕が生まれ、最終的には患者様一人ひとりへの心のこもった対応に繋げていきます。
      マニュアル作りは短時間でできることではありませんが、中長期でクリニックの運営を考えたときには、とても重要な取り組みであると考えられますので、一度検討してみてはいかがでしょうか。

      【文責:山口美智子/プロフィールはこちら

  • コロナ感染症が5類に移行することによる影響は?

    • 新型コロナウイルス感染症も落ち着きを見せ、この連休に外出された方も多かったことと思います。今回は、今月8日よりコロナ感染症が「5類」に移行された後の影響とそれに対する対策を解説します。

      患者数の回復

      感染対策は緩和されていきますが、患者さんが安心して受診できる体制整備は維持しなければなりません。そのため「コロナ感染症診療の手引き」などに基づいた感染対策を引き続き実施し、そのことを患者にアピールすることも重要となってきます。

      医療DXの推進

      医療業界ではDXの活用が遅れていましたが、コロナ禍で非対面・非接触型の環境が急速に浸透してきています。患者側もこれを受け入れる下地ができ、医療DXに取り組む必要があります。

      レセプト請求内容の再確認

      「5類」移行にともない、特例点数が段階的に縮小されます。まずは、自医院の特例点数の算定状況や算定漏れの無いよう確認してください。

      新たな感染症に備えたBCPの策定

      今後も新たな感染症の流行や災害の発生が起こることも考えられます。その時に備えて、事業継続リスクが発生した場合の事業を継続する方法について定めた計画を策定しておくことが重要となります。
      また、クリニックでの感染者や感染疑いのある患者の受け入れについて、「5類」移行後に診療拒否があった場合には「応召義務違反」になるとの見解も示されているためご注意ください。

      「5類」移行後の動きについて、まだまだ未知数なことが多い状況です。弊社も早めの情報提供を行っていきたいと思います。

       

      【文責:神代弘樹/プロフィールはこちら

  • インボイスの準備は進んでいますか?

    • 半年後の10月からはいよいよインボイス制度が始まります。インボイスの事業者登録を済ませた先生は、この半年間の間にインボイスの発行準備を進めていきます。

      自院で発行している健診などの請求書には、クリニック名の下あたりにインボイス番号を記載して完了です。各自治体や医師会から指定された様式の請求書を利用している場合には、インボイス番号の記載欄がある様式の請求書に切り替わるはずです。領収証をレセコンから発行している場合は、インボイス番号の表示方法を各ベンダーにご確認ください。特にサプリメントなど食品を販売している医療機関は、軽減税率8%と10%区分して表示することが求められますので、注意が必要です。インボイス番号を記載したゴム印を作成すると業務の省力化にも役立ちます。また、発行したインボイスの控えは保管が義務付けられています。

      上記のようにインボイス制度が始まると、より消費税を明確にする必要があります。この際に自費診療の金額の見直しを行ってはいかがでしょうか。例えば、インフルエンザの予防接種について、4,000円(税込)としているクリニックがあります。インボイス制度が始まるのを機会に4,400円(税込)消費税は400円と、消費税金額を明確に示していくことも重要になってきます。また、クリニックが課税事業者であるか区別できるようになります。自院がインボイスを発行できることを掲示することも一つです。

      医師会や健診先企業などからインボイス登録の問合せが来ていることもあり、登録しないつもりの先生も再検討されているのではないでしょうか。長野県内の医師会ではありませんが、医師会員は免税事業者を含めてインボイス登録することとした医師会もあるようです。

      10月からインボイスを発行する場合には当初3月末までの申請が必要でしたが、実質的に9月末まで延長されています。延長されたとはいえ、登録までに日数が掛かることや導入までの準備を考えると早めの検討が必要です。

      【文責:西澤和弘/プロフィールはこちら

  • 事業承継・廃業によるカルテの管理

    • 令和5年1月10日の医業タイムスにて、令和4年の医科診療所の開業件数が掲載されていました。長野県内は前年に比べ3件減少した21件で、直近の10年間は毎年20件前後で推移しているとのことです。厚生労働省が公表している令和3年の統計調査では、県内の医科診療所の施設数が、平成23年1553施設、令和3年1605施設と10年間の間に増加しておりますが、毎年の開業件数を考えると閉院等される診療所も少なくないことが考えられます。

      いわゆる2025年問題等で、後期高齢者は増加し医療を必要とする世代が増加していくことが予想される一方、医科・歯科診療所・薬局は院長や管理者の高齢化や人材不足に依って廃業が増えていくことが予想されます。そのような状況の中で、弊社でも事業承継やM&Aの相談も増えてきています。そのような場合、医療機関の「カルテの承継」が個人情報保護の観点から気になる先生方も多いのではないでしょうか。

      ポイントとしては①引き継ぐことは可能か?②管理者の移行は?③個人情報保護の問題は?点が挙げられます。①と②は厚生労働省のガイドラインがあり、引継ぐことは可能であり、引継いだ新しい管理者にカルテの保管義務が発生するとされています。③は個人情報保護法第27条第5項2号に依って、本人(患者)の同意がない個人情報の譲渡でも事業の承継に伴って個人データが提供される場合には可能とされています。

      ただし、同法第16条2項で当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用してはならないとされていますので、診療行為以外には使用できません。

      承継せずに閉院に至る場合には閉院後もカルテの保管義務が発生いたしますのでご留意ください。なお、保管義務は一連の診療が完結したときから5年間とされています。保存期間が終了した後のカルテの廃棄についても、個人情報に配慮した廃棄方法が求められますのでご注意ください。

      (参考:厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」)

      【文責:山口愛敬/プロフィールはこちら

  • 早め早めの確定申告

    • いよいよ確定申告シーズンがやってきました。申告期限は毎年3月15日ですが、新型コロナ感染症の流行に伴い、令和元年分から3年分までは4月15日まで1カ月延長されました。しかし今年(令和4年分)は、現時点でコロナ感染症による申告期限延長は発表されていません。
      一方でコロナ感染症の収束は気配がなく、先生方も私たち会計事務所もいつ何時感染して業務停止となってしまうか分かりません。そのリスクを想定すると、早め早めに準備をしていただく必要があります。

      早期に正確な確定申告をするために、先生方にご確認いただきたいポイントを改めて整理しました。

      • 講演の報酬など、臨時の収入はありませんか?
        事業用通帳だけでなく全ての通帳を改めて確認いただき、源泉徴収票や支払調書が届いていない場合には、先方に問い合わせていただくなどの対応をお願いします。
      • 事業用の資産を売却していませんか?
        事業用の医療機器や自動車などの売却収入は、譲渡所得として課税対象となります。車の乗り換えなどの際は、購入時の請求書と下取りの明細をご準備ください。
      • 扶養親族の収入に変更はありませんか?
        扶養控除を受ける場合、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合には103万円以下)である必要があります。知らないうちに親族のアルバイト代が範囲を超えている場合もありますので、ご本人に確認してください。
      • 控除証明書は全て揃っていますか?
        ふるさと納税をご活用いただき、証明書が何十枚も届いているかと思います。ふるさと納税ポータルサイトのマイページでは、その年の寄付の履歴を電子データで取得できます。このデータで会計事務所に提出していただければ、もれもなく簡単です。

      未来経営では申告の期限を10日間前倒しして3月5日申告完了を目指しています。担当者からもご案内しますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

      【文責:山口美智子/プロフィールはこちら

  • 私って周りと比べてどうなの??

    • 2022年も終わりを迎え、新しい年が始まりました。冬の賞与の支払いが終わり、4月に従業員さんの昇給の時期がくる法人・個人事業主の方も多いかと思います。そこで自院って他院と比べて儲かっているのかな?とか人件費が多すぎるのかな?などの疑問が生じることが予想されます。その際にご活用いただける「M-BAST」についてご紹介いたします。
      「M-BAST」とは株式会社TKCが医業の財務データの分析を毎年実施し、発刊しているものです。

      現在、法人又は個人別を含む一般診療所 8,487件、歯科診療所 4,223件、病院 742件、介護保険施設 176件、合計 13,628件の経営分析値が収録されています。
      データは下記の例のように細かく分類されており、様々な角度から比較・検討をすることが可能です。

      1. 内科・外科などの14診療科ごと
      2. 経営形態(個人・法人)ごと
      3. 病床区分(有床・無床)、院内処方・院外処方ごと
      4. 全国・都道府県別ごと

      他院との比較・分析に役立つ「M-BAST」ですが、ご活用いただく際に注意すべき点が2点ございます。

      1. 小規模の医院のデータが含まれていないことです。
        このデータはTKC全国会に加盟する税理士・公認会計士が関与している医院のデータを基に作成されているため、小規模で税理士に依頼できていない医院のデータは含まれていません。
      2. データがリアルタイムの更新ではないことです。
        現在のデータが令和3年4月期~令和4年3月期の決算に基づき作成されているように比較する時期によっては約1年前のデータとの比較となってしまいます。

      「M-BAST」のデータと比較してほしい、こんなデータがみてみたいなどございましたら、いつでも担当者までご連絡ください

      【文責:神代弘樹/プロフィールはこちら

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