かかりつけ医機能の報告制度
今回で「月刊 医院長先生」は第300号を迎えることができました。いつもご愛読いただきありがとうございます。
まだ先の話になりますが、令和6年4月より「かかりつけ医機能」の報告(公表)制度が始まります。
現行でも医療機能情報の提供制度はありましたが、「地域包括診療加算(料)」、「小児かかりつけ診療料」や「機能強化加算」などの施設基準上の評価であったため、患者にとっては理解しづらいものになっており、医療機関選択に役立っていませんでした。
そのため、「かかりつけ医機能」を「身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う機能」と定義・法令化し、医療機関から報告させ都道府県より患者に分かりやすく提供(公表)することになりました。
公表される項目の詳細は、患者目線で分かりやすいものに見直すことを前提に今後検討されますが、下記の様なイメージになる予定です。
- 対象者の別(高齢者、子どもなど)
- 日常的によくある疾患への幅広い対応
- 医師がかかりつけ医機能に関して受講した研修など
- 入退院時の支援など医療機関との連携の具体的内容
- 休日・夜間の対応を含めた在宅医療や介護との連携の具体的内容
この制度に向けて、地域の医療ニーズの検討と他の医療機関との役割分担や介護事業者との連携を進めるなど、今から「自医院が担うべきかかりつけ医機能」のご準備をお願いいたします。
【文責:舟久保賢治/プロフィールはこちら】