service サービス案内

医療法人設立

私たちがお手伝いできること

医療法人制度(平成19年4月1日以降)

  • 既存「持分あり社団」(経過措置型医療法人)
       ~出資者に退社・解散時、財産権あり
  • 「財団」「持分なし社団」(基金制度あり)
       ~退社・解散時、財産権なし
  • 「社会医療法人」

メリット

  • 医業承継のしやすさ
  • 個人負担としての節税
  • 法人による節税
  • 社会的信用
  • 事業展開の拡充

デメリット

  • 設立コスト発生
  • 都道府県からの指導・監督及び決算公開
  • 新規設立の場合、財産権なし

ながの医業経営センター
未来経営 医業事業部への
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お問い合わせ 0263-32-2002