医療法人設立 私たちがお手伝いできること 医療法人制度(平成19年4月1日以降) 既存「持分あり社団」(経過措置型医療法人) ~出資者に退社・解散時、財産権あり 「財団」「持分なし社団」(基金制度あり) ~退社・解散時、財産権なし 「社会医療法人」 メリット 医業承継のしやすさ 個人負担としての節税 法人による節税 社会的信用 事業展開の拡充 デメリット 設立コスト発生 都道府県からの指導・監督及び決算公開 新規設立の場合、財産権なし